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兄弟姉妹が代襲相続する際の基礎知識とは?

代襲相続は、被相続人が死亡する前に本来相続人となるべき人が先に死亡しておりその人に子どもがいる場合や、兄弟姉妹自身が相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合に起こり得ますが、兄弟姉妹の場合は代襲の回数などに制限があります。 ここでは、兄弟姉妹が代襲相続する際の基礎知識を紹介します。 代襲相続できる人(代襲相続人)は、法律でその範囲が決められています(民法887条、889条)。 直系卑属(子や孫)の場合であれば代襲は無限に続けられることになりますが、兄弟姉妹の場合はその子(甥・姪)までしか代襲が認められていません。 甥姪までは代襲相続権が認められています。 養親である兄弟姉妹が亡くなる前に養子縁組をしている場合は代襲相続権が認められますが、そうでない場合は代襲相続することはできません。

兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までですか?

1-2.兄弟姉妹の代襲相続は甥姪まで! 兄弟の代襲相続は甥姪(図で言えば自分の息子)までになります。 民法887条に規定があります。 弟が亡くなったときに、自分や自分の子ども(弟から見たら甥姪)もすでに亡くなっている場合は、自分の孫(弟から見たら甥姪の子ども)までは相続は回ってきません。 ですので、兄弟の代襲相続は甥姪の世代で止まります。 (再代襲はしません) 相続人が全ていなくなると、相続財産は国が取得することになるよ。 兄弟姉妹の代襲相続について、基本は前の章でお話しました。 では、この章ではケース別により詳しくご説明していきたいと思います。 ご自身の状況に近いケースを想像しながらお読みいただければわかりやすくなるかと思います。 おじさん夫婦には子どもがいません。

兄弟姉妹は相続人ですか?

兄弟姉妹は相続人としては第三順位となり、配偶者+兄弟姉妹または兄弟姉妹のみが相続人となる場合に財産を相続することになります。 相続に関しては、基本的に配偶者と直系血族が優先され、兄弟姉妹は相続分や遺留分について法律上の取り扱いがやや異なる部分があります。 したがって、兄弟姉妹が代襲相続する際には、相続分と遺留分に注意をすることが必要です。 遺留分に関する詳しい内容は「 遺留分とは|割合と受け取れる人・遺留分侵害額請求の手順を解説 」を参考にしてください。 被相続人が遺言を遺しておらず、兄弟姉妹が相続をする場合には、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の1、兄弟姉妹のみの場合は全財産が法定相続分となります。

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